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保守点検業の登録事務について

保守点検業の登録事務について

奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について

浄化槽法に基づき、奈良県内(奈良市内は除く)で浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、その業務の適正な実施を確保し、もって浄化槽によるし尿等の適正な処理を図ることを目的とします。

登録・届出について

■浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受ける必要があります。

  • *登録申請は、(一社)奈良県環境保全協会で受け付けます。
  • *登録手数料は、奈良県収入証紙で納付いただきます。
  • *登録の有効期間は、5年です。

※なお、登録申請書の記載事項に変更があった場合は「変更届出書」、廃業等の場合は「廃業等届出書」をそれぞれ30日以内に届け出る必要があります。

詳しくは、奈良県のホームページ(浄化槽法関係)で

奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について

■奈良市内で浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければなりません。なお、登録有効期間は5年と定められており、期間満了日までに更新の登録申請がない場合は登録が抹消されますので、登録有効期間には十分注意して下さい。

詳しくは、奈良市のホームページで

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